交通違反の青切符にサインしなければ反則金を払わなくて済むの?(不服申立てとは?/無視/拒否)

● 交通違反の青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済むの?
青切符とは?(青色キップ)
軽微な違反となりまして
「6点未満」の”軽い違反”
が青キップになります。
青キップは、「違反点数」と「反則金」がセットになっている事が多いですね。
但し、例外として免許不携帯(免許証不携帯)による「反則金 3,000円(違反点数なし)」のパターンもあります。
違反点数は「1点~3点」となりまして、もっとも多い交通違反となっています。
車&バイクを運転されている方だったら、ほとんどの方が経験している交通違反と言えます。
この青色キップの交通違反が圧倒的多数の割合を占めるくらいですね。
行政処分となりますので、反則金を納付(お支払い)した時点で完了となります。
別名、サインをして違反金をするだけの「書類送検」とも言います。
但し、過去に前歴がある方(違反がある方)は違反点数を合計する事で「一発免停」になります。
※ 一発免停 = 免許停止処分となりまして一定期の間だけ車やバイクに乗れない事を言います(免許取り消しとは異なります)
※ 行政処分 = 基本的に反則金(違反金)を支払う形で自分の非を認めてくれれば裁判沙汰にしない代わりに、この件はチャラにしちゃいますよという意味になります。
交通違反の内容に納得ができない時の「不服申立て」とは?
よく交通違反をした後に納得できない場合の不服申立てとは?
交通違反内容に納得できない場合、
その場で警察から渡される違反内容が書かれた紙 = 青切符にサインしなければ、反則金を払わなくて済むという意味になります。
青切符の不起訴率は「99.93%」ではありますが、仮に不起訴を勝ち取っても違反点数は、ほとんどのケースで課せられます。
※ 不起訴 = 警察側の立場の検察から何も訴えられる事はありません(そのまま何もなく終わります)
※ 起訴 = 検察から、あなたは罪を償う必要があるくらいまでの「悪質な事件を起こしましたよ」と判断されて高い罰金&刑務所に入る罪の刑事裁判(刑事事件)に問われます。
警察(検察)VS 違反した人(弁護士)で争われます。
裁判には「損害賠償のお金を争う民事裁判(払う or 払わない)」と「人が犯した犯罪を争う刑事裁判(人を裁くためにある裁判)」があります。
最悪、悪質な場合には起訴されて有罪になれば「前科」がつくリスクがあります。
一般的な交通違反の青色キップ(6点未満の軽微な違反 = 軽い違反)の場合、
サインをせずに反則金を納めなくても「99.93%以上」は不起訴になっていますが、不起訴となっても違反点数は引かれます。
詳しく簡単な流れで解説いたしますと、
1.交通違反をして警察・白バイに取り締まりを受けてサイン有無を決めます。
この段階で、
<サインした場合>
→ 素直に違反内容を認めて反則金(違反金)を支払う代わりに「正式裁判を受ける意思がない」という事を認めた事になります。
<サインしない場合>
→ 交通反則通告制度には納得出来ないので拒否した事で、正式な裁判所で決着をつける事になります。
「納得がいかないのでサインをしません」となって青切符&反則金の納付書は受け取らない形となります。
納付期日が過ぎる1ヶ月後に交通反則告知センターから
「反則金を支払いなさい」
または
「詳しい事情を聞きたいので出頭して下さい。出頭しないと刑事裁判になりますよ」
といった通知が届く形になります。
サインをしない(拒否する場合)には調書の最後には「以下空白」を入れてもらいます。
これは警察官が都合の良い事を書き足す事があるのを防ぐことが出来るようです。
2.裁判所(警察官)からの呼び出しがあります。
→ 必ず指示に従って出頭する事が大切になります。
ここで検察からの調書では「略式裁判」を勧めてきます。
この略式裁判では書類上の手続きだけで済むのですが、99%負ける代わりに罰金(反則金が罰金に変わっただけ)を支払う形というものであります。
待合室で呼ばれたら罰金を支払って全て完了となるのが略式裁判になります。
ここで略式裁判になってしまったら自分の意見・言い分を主張する事が出来ずに負けを認めた事になりますので、最初から反則金(違反金)を支払った方が断然マシという訳なのです。
本当に不理屈な理由だったり納得できなければ、正式な裁判手続きへ進む形となります。
3.正式な裁判が開始されます。
→ 裁判所から「特別送達」が届いたら正式な裁判となります。
ここでも無視をせずに必ず裁判へ出頭する事が重要になります。
もしも裁判に出頭しなかったら欠席裁判となりまして自動的に負け = 訴えた側の主張が全て認められるという事になってしまいます。
風邪で体調不良によるといった、いかなる理由も認められませんので体調管理は大切です。
半年を過ぎたあたりに裁判所の検察官から呼び出されましたら調書にて事情を聞かれます。
その後に検察が「起訴するか?」「起訴しないか?」を決めます。
青切符の多くの場合、このまま何も連絡の音沙汰がない自然消滅で終わります。
つまり、これが最初の方で解説した「99.93%以上は不起訴」という意味になります。
但し、不起訴となっても違反点数は、しっかりと引かれています。
以上が簡単な裁判までの流れになります。
この制度を悪用して出頭しなかったり、何度も同じ行為を繰り返している人や悪質とみなされた場合には起訴されているケースも多くあります。
実は、不起訴率が99.93%と言われている一方で、
実際に「数十件」が起訴されています。
起訴されて有罪になったら、当然ですが「前科」がつきます。
行政処分による「反則金(違反金)」だけではなく
刑事罰としての「罰金」も課せられるようになります。
ここからも重要になってくるのですが、
これがまた面白い事に日本の刑事裁判では起訴されたら有罪率は「99.9%」負けます。
刑事裁判においては、とにかく無罪を勝ち取る事が難しいのです。
これらは過去の歴史のリクルート事件(江副浩正)、ライブドア事件(堀江貴文)、日産自動車事件のカルロス・ゴーン事件が全てを物語っています。
日本では逮捕されて起訴されれば99.9%有罪になってしまう?(刑事事件)
このように交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも素直に罪を認めて警察に出頭した方が話が早く、もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
例え、軽い交通違反1件をしてしまい
このような上手い話があったとしても
些細な事1つで「起訴された日」には、たまったもんじゃありません。
青切符の場合、過去の統計から見てもチョコボールの金のエンゼルが当たる以上に「不起訴」になるとは思いますが、
世の中には「もしも…」という事が十分に考えられます。
万が一、起訴されたら
それこそ「99.9% 逆転負け」です。
逆に、お金だけではなく、有限である貴重な時間までもが損をしてしまいます。
初犯ですと執行猶予(刑務所行きは逃れる)と思いますが…
※ 執行猶予猶予 = 裁判が確定した日から「執行猶予期間」は、その刑の反省期間を設けるので刑務所に入らなくて良いという意味になります。
重要な事なので何度も言いますが、
交通違反をした場合にはズルズルと先送りするよりも
素直に「罪を認めて警察に出頭」した方が話が早く
もしもの事を考えても絶対に間違いないですね。
うまい話には”必ず裏がある”といった事と一緒ですね。
もちろん、本当に納得できない場合には不服申立てをする事をおすすめいたします。
青色キップには、どんな交通違反が対象になるの?
・信号無視違反
・歩行者妨害違反(横断歩道で止まらない違反)
・駐停車違反
・通行禁止違反
・通行区分違反
・追い越し・追い抜き違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満 / 高速道路40km未満)
・携帯電話使用等
・シートベルト装着義務違反
・免許不携帯(軽微な違反にはならないです)
上記の違反内容が軽微な違反となりまして「6点未満の軽い違反」が青キップになります。
他に、もっとも多い交通違反&取り締まりランキングをまとめてみました。
ゴールド免許を目指されている方から自動車やバイク/原付に乗っている方は必見であります!
全国で多く検挙されている交通違反内容を事前に把握しておくという事は、それだけ警察&白バイの方が積極的に取り締まりを行っているという事を意味しています。
交通違反の完全攻略ではないですが、ぜひ下記を一緒にご覧下さいませ。
最新の交通違反&取り締まりランキングTOP5(罰金/点数/反則金/罰則/白バイ/警察)
ぜひ1つの参考にして頂ければ幸いです。
運転免許証&交通違反制度の基礎知識 簡単まとめ(違反点数はいつ消える/リセット)
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